暴力団の不当な要求は、犯罪として刑事事件になったり、暴力団対策法の規定に基づく都道府県公安委員会の行政処分(中止命令、再発防止命令)の対象になったりすることが多いので、暴力団員から不当な要求を受けた場合は、直ちに警察に被害を届け出ることが早期解決の道でもあります。

 応対の過程で暴力団員があなたを蹴ったり、殴ったり、脅し文句を言ったり、あなたのお店の物を壊したりした場合には、暴行、脅迫、威力業務妨害といった犯罪行為に当たる可能性があります。

 ためらわず、直ちに110番してください。

 その際には、皆さんの住所、氏名、電話番号を落ち着いて話してください。